日本生薬連合会規約

昭和51年5月13日改正(イ)
昭和53年3月16日改正(ロ)
平成17年5月18日改正(ハ)



                       第 1 章   総     則

第  1  条  本会は日本生薬連合会(略称日生連)と称える。

第  2  条  本会は生薬の発達に必要な事項について調査研究し、業界の公正な意見を
                とりまとめその実現に努力するとともに、会員相互の親睦、連絡及び啓発
                をはかり会員たる加盟団体構成員の事業に共通の利益を増進し、もって生
                薬産業の健全なる発展並びに国民の保健衛生向上に寄与するを目的とする。
      
第  3  条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
        1.関係資料を収集しこれを加盟団体を経て会員に提供し又は公刊するこ
                    と。
        2.会員の事業経営に役立ち且つ技能及び能率を向上させるような、情報
                    を公刊すること並びに研究又は技術に関する自発的な情報の交換を促
                    進すること。
        3.生薬の品質の改善規格の改良又は生産、若しくは流通の向上に協力し
                    且つ寄与すること。
        4.業界の公正な与論を取りまとめ決議を行ない必要に応じ政府又はその
                    関係機関に意見を具申すること。 
        5.講演会、研究会、懇談会の開催等により相互の啓発向上を図ること。 
        6.その他本会の目的を達成するために必要な事項。

第  4  条  本会の主たる事務所を大阪市中央区伏見町に置く。


                       第 2 章   会     員

第  5  条  本会は生薬業者の団体をもって組織し、加盟団体の構成員はすべて本会の
                会員たるものとする。

第  6  条  生薬業者の団体は、所定の申込みをし、理事会の承認を得て本会に加盟す
                ることができる。

第  7  条  加盟団体は所定の届出をして退会することができる。

第  8  条  加盟団体が正当の理由なくして一年間会費を納入しないときは、理事会の
                議を経て退会したものとみなすことができる。


                       第 3 章   役     員

第  9  条  本会に次の役員を置く。
        会     長   1名
        副   会   長   3名
        専 務  理 事   1名
        理     事  15名以内(ロ)
        監     事   2名
        評   議   員  25名以内(イ)

第 10  条  会長副会長は理事の互選により、理事及び監事は評議員の互選によりこれ
                を選任する。
        理事及び監事は企業体の代表者とする。
        専務理事は会員若しくは会員外の学識経験者の中から評議員会においてこ
                れを選任する。
        評議員は別に定める選出基準によって加盟団体から選出するものとする。

第 11 条  会長は本会を代表して会務を総理する。
        副会長は会長を補佐し、本会の重要なる業務統括の任に当たるものとする。
                専務理事は会長副会長を補佐し、本会の常務を掌理する。理事は理事会を
                構成し評議員の委任事項並びに会務に関する緊急重要事項を審議処理する。
        前項の処理事項は、次の評議員会に報告するものとする。
        監事は本会の業務及び財産の状況を監査する。
        監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
        評議員は評議員会を構成し会務に関する事項を審議決定する。

第 12 条  役員の任期は2年とする。但し重任を防げない。
        役員は任期満了するも、後任者の就任するまで、なおその職務を行うもの
                とする。
        役員に欠員を生じたるときは、補欠選挙をすることができる。補欠によっ
                て選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第 13 条  本会は顧問及び参与若干名を置くことができる。顧問及び参与は学識経験
                者の中から評議員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
        顧問及び参与は本会の運営上重要なる事項について会長の諮問にあづかり、
                本会の業務に協力するものとする。
        顧問及び参与の任期は2年とする。但し重任は防げない。


                       第 4 章   会     議

第 14  条  本会に次の会議を設ける。
                1.理事会
        2.評議員会

第 15 条  会議は会長がこれを招集してその議長とする。

第 16 条  評議員会は会日から10日前に会議の議案並びに必要な説明資料及び日時
                場所を記載した書面を発してこれを召集する。
        但し会長が特に緊急と認めたときは便宜の方法をもってこれに代えること
                ができる。

第 17 条  評議員の決議は、出席者の議決権の過半数をもって決する。但し可否同数
                のときはその決定を議長に一任するものとする。

第 18 条  評議員会は定数の過半数(委任状を有する代理人を含む)の出席によって
                成立する。

第 19 条  会議の議事はその経過の要領及び結果を議事録に記載し、議長並びに出席
                者1名以上が記名捺印して本会にこれを保存する。

第 20 条  評議員会はこれを定時評議員会及び臨時評議員会に分ける。
        定時評議員会は毎事業年度開始前又は終了後2ヵ月以内にこれを開催し、
                臨時評議員会は次の場合にこれを開催する。(ハ)
        1.会長が必要と認めたとき
        2.理事会の決議によるとき
        3.監事の請求があったとき
        4.評議員の5分の1以上の請求があったとき

第 21 条  評議員会においては、この会則に別に定めがあるものの外次に掲げる事項
                を議決する。
        1.会則の変更
        2.理事、監事及び評議員の選出基準の制定
        3.会費の賦課徴収方法
        4.収支予算及び決算
        5.事業計画及び事業報告
        6.その他会長が特に重要と認める事項
          前項第4号の予算は事業年度の開始前に決算は事業終了後の定時評議
                    員会にてこれを附議する。


                       第 5 章   委  員  会

第 22 条  本会は会務運営上必要と認むるときは、理事会の議を経て委員会、審議会、
                懇談会等を置くことができる。
        委員会、審議会、懇談会等は、専門分野における調査、研究並びに対策立
                案に当たるものとする。


                       第 6 章   事  務  局

第 23 条  本会は事務を処理するため事務局を置く。
        事務局に関する規定は、理事会の議を経て別にこれを定める。


                       第 7 章   会     計

第 24 条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第 25 条  本会の経費は加盟団体より徴収する会費、寄附金等をもって支弁する。
        会費の賦課並びに徴収方法は評議員会の議を経て別に定める基準によるも
                のとする。
                既に徴収した会費は退会等の理由によってこれを返還しない。

第 26 条  加盟団体は本会の解散において、残余財産のあるときはその財産の分配を
                受け債務のあるときはその債務を分担するものとする。






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